飲食店開業の資格と準備

飲食店開業の営業許可〜手続きと方法

飲食店開業の準備として、まず飲食店営業許可の申請をしなくてはなりません。
これは飲食店を開業する所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事に申請をします。

まず、必要な書類の準備です。これは飲食店営業を開始したい日の遅くとも2週間ほど前までにすませましょう。
そして許可申請をします。

提出書類は各都道府県で少しずつ違いますが、大阪府の場合を例にとって見てみると、 >まず必要な書類はお店の図面です。これは厨房の詳しい図面やお店全体の平面図、
そして、お店付近の見取り図などを準備します。

次に、食品衛生責任者になる人(ひとりでいい)の資格証明書が必要です。
これは、調理師免許証、栄養士免許証、あるいは、いずれの資格もなくて保健所が実施する
食品衛生責任者のために行っている講習会を受講した場合は、その修了書のコピーなどを準備します。

この講習会を、飲食店開業までに受けることができない場合は、「講習会を受ける」という誓約書を
提出すれば、OKです。

保健所で手続きをして飲食店開業の申請書が受理されると、次は保健所の立入調査があります

この立入調査の前に、基準を満たすような店舗を準備をします。立入調査で問題がなければ、
飲食店営業の許可がおります。飲食店開業後は、許可証を店内に提示しなければなりません。

飲食店の営業者が変わる場合は変更届ではなく、飲食店営業新規申請が必要となります。

食品衛生法やその処分に違反して刑罰せられたり、食品衛生法上の許可を取り消されたりした場合は、
刑の執行後、取り消し後、2年を経過しないと飲食店開業の許可は受けることができません。

飲食店開業の資格と準備メニュー