飲食店を開業するときに、資本金や回転資金など開業資金はどれぐらい準備するのか、また飲食店開業に必要な資格や、手続きなどにかかる日数をまとめました。飲食店開業の準備に、お役立てください。(実際に、飲食店やカフェを開業した経験者のブログURLもまとめてあります)
飲食店開業の準備として、まず飲食店営業許可の申請をしなくてはなりません。
これは飲食店を開業する所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事に申請をします。
まず、必要な書類の準備です。これは飲食店営業を開始したい日の遅くとも2週間ほど前までにすませましょう。
そして許可申請をします。
提出書類は各都道府県で少しずつ違いますが、大阪府の場合を例にとって見てみると、
>まず必要な書類はお店の図面です。これは厨房の詳しい図面やお店全体の平面図、
そして、お店付近の見取り図などを準備します。
次に、食品衛生責任者になる人(ひとりでいい)の資格証明書が必要です。
これは、調理師免許証、栄養士免許証、あるいは、いずれの資格もなくて保健所が実施する
食品衛生責任者のために行っている講習会を受講した場合は、その修了書のコピーなどを準備します。
この講習会を、飲食店開業までに受けることができない場合は、「講習会を受ける」という誓約書を
提出すれば、OKです。
保健所で手続きをして飲食店開業の申請書が受理されると、次は保健所の立入調査があります。
この立入調査の前に、基準を満たすような店舗を準備をします。立入調査で問題がなければ、
飲食店営業の許可がおります。飲食店開業後は、許可証を店内に提示しなければなりません。
飲食店の営業者が変わる場合は変更届ではなく、飲食店営業新規申請が必要となります。
食品衛生法やその処分に違反して刑罰せられたり、食品衛生法上の許可を取り消されたりした場合は、
刑の執行後、取り消し後、2年を経過しないと飲食店開業の許可は受けることができません。
飲食店を開業するときに、資本金や回転資金など開業資金はどれぐらい準備するのか、また飲食店開業に必要な資格や手続きなどにかかる日数をまとめてみました。飲食店開業の準備にお役立てください。(実際に飲食店やカフェを開業した経験者の方のブログURLもまとめてあります)
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